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【 平成22年度路線価、2年連続下落 】
国税庁が7月1日に発表した平成22年度の路線価は、景気低迷を反映し、2年連続の下落となりました。全国38万地点の標準宅地1㎡当たりの平均路線価は、前年を0.8%下回る12万6千円。特に東京・銀座など大都市圏の一等地での大幅下落が目立つ結果となりました。
また、埼玉県の平均路線価はというと、前年より5.2%減の10万9千円でした。埼玉県内の最高額は、さいたま市大宮区のJR大宮駅西口駅前ロータリーで1㎡当たり230万円。一方、もっとも大幅な下落率(14.7%)だったのは、所沢市日吉町の所沢プロペ通りで、前年より15万円減の87万円でした。
全国の路線価 URL:http://www.rosenka.nta.go.jp/
2010年08月02日
【 モラトリアム、その後。 】
亀井さんは金融大臣を辞められましたが、昨年12月に始まった中小企業円滑化法(通称「モラトリアム法」)はその後どうなったのでしょうか。先月公表された金融庁の発表によりますと・・・今年3月末までに金融機関が条件変更を実行したのは35.4万件(申込み46.6万件)で、審査中のものを除く実行率は98.3%でした。
日本の中小企業は個人事業者を含めると約430万社ありますので、そのうちの10.8%(!)もの会社・個人事業主が申込みをし、ほぼその全ての会社が実際に条件変更できていることになります。スタートから4ヵ月でこの驚くべき数字、まさに日本の経済状況を反映しているものといえます。同法は、来年3月が申込み申請の期限になっていますので、「最後の手段」ではありますが、検討すべき方は検討しなければなりません。
また、設備産業にとって固定費の多くを占めるリース料について、経済産業省から「リースの支払猶予の要請」が打ち出されました。リース会社(リース事業協会)に対し「支払猶予や契約期間延長等の申込みがあった場合には、柔軟かつ適切な対応を行うように求める」としたものです。
しかし、焦げ付いた債権を政府が保証するわけもなく、強制力はありません。現状ではどこまで応じてくれるのかは交渉次第・・・イヤ、現状ではなかなか難しいと思われます。
2010年07月01日
【 国民健康保険料と国民健康保険税の違い 】
4月から中小企業のサラリーマンが加入する協会けんぽの健康保険料等が引上げられ、自営業者等が加入する国民健康保険についても、賦課上限額が引上げられました。
国民健康保険は、世帯主がその世帯の国民健康保険加入者の全員の分を合算した金額を、市町村または健康保険組合に支払うことになっており、その金額は加入者の前年の所得を基に算定されます。
ところでこうした国民健康保険の料金を、“国民健康保険料”として徴収するのではなく、“国民健康保険税”として徴収する市町村があります。どちらも国民健康保険の財源を賄うために徴収されるものですが、「税」と「料」では取扱いが異なる点がいくつもあります。(表1へ)
従って“税”として徴収する市町村が多いようです。ちなみに加須市・羽生市は「税」、大阪市・京都市は「料」となっています。
なお、平成22年度地方税法及び国民健康保険法施行令の改正により、平成21年3月31日以降に倒産や解雇により離職した者を対象に、離職の日から翌年度末日までの期間において、前年の給与所得の30%相当額を基に保険料(税)を算定する軽減措置が設けられました(非自発的失業者に係る保険料軽減制度)。余儀なく離職した場合でも健康保険に加入しないわけにはいきません。詳しくは市町村役場にお問い合わせください。
2010年07月01日
【 定款の見直しを行いましょう 】
現在、当社ではお客様企業の定款見直しをサポートしています。(表1へ)
会社法の施行により、定款に規定することができる項目例としては
・役員の任期
2年毎の会社が多いと思いますが、会社法により10年まで伸張することができるようになりました。
・役員の人数
株式会社の取締役は3人以上となっていましたが、会社法では1人から定めることができます。
・一般承継株主に対する株式売り渡し請求の定め
相続などで株を取得した株主に対し取得した株式を当該株式会社に売り渡すことを請求できる旨を定款に定めることにより、相続で株式が分散してしまうことを防ぐことが出来ます。
また今後、新しい融資を受けようとする時に定款の提示を求められた場合、定款が見当たらないとか、古いままの定款で会社法に対応していないなどでは、会社に対する評価や信用にもかかわってくる可能性があります。
特に旧有限会社の定款では使用されている語句も会社法では別の語句に言いかえられ、不要になった部分(出資に関する事項・社員の氏名や住所など)も多くなっています。
この際、定款を見直し、会社の現状に即しているか・将来にわたって会社の基本規則としてふさわしい定款であるか、改めて見直してみてはいかがでしょうか?
2010年06月01日
【 突然「株主」となられた方へ 】
4月1日に大手生命保険会社の第一生命が相互会社から株式会社となり、東証1部に上場しました。これにより、相互会社のときは「社員」としての権利を持っていた契約者の方が「株主」となり、一定の株式が割り当てられることになりました。家計にとっては文字通り特別収入となったのではないかと思います。
さて、税務上の取扱ですが、次のとおりとなります。
(1)契約者が個人の場合⇒
一時所得として課税(50万円までは特別控除があります)
(2)契約者が法人の場合⇒
雑収入として法人税課税
2002年以降、大同生命、太陽生命、三井生命が次々と株式会社化し、大手の第一生命が続きました。この流れから行くと、遠からずMY生命やS生命が後に続くことになるのでしょう。今のところ、名ばかり「社員(総代会)」と比べても、契約者にとっては株式で割り当てを受けたほうが利益はありそうです。「ぼたもち」を期待して保険会社を選ぶことはないと思いますが・・・。
2010年06月01日
【 社員を雇用して、1人最大112万円が支給される!? 】
今回は、税制改正ではなく昨年の緊急経済対策からの情報です。最新ニュースではありませんが、当社の顧問先事業者様でも実際の受給が見受けられるようになりましたので、まだご存知でない事業者様は、前向きな人材採用を検討するよい機会かもしれません。正式名称「若年者等正規雇用化特別奨励金」と呼ばれる助成金で、年長フリーター(25歳以上40歳未満で、過去1年間に雇用保険の被保険者に該当しない人)や、内定を取り消された学生を正規雇用し、その後も継続して雇用する場合に、「雇用していただけ」で次の金額(最大100万円)が支給されます。(表1へ)
また、以前から「トライアル雇用」と呼ばれるものもありました。最大3ヶ月試用期間として雇用し、その間の人件費を4万円×3ヶ月助成するというものです。この「トライアル雇用」と前述の「若年者~」を重ねて受給することで、タイトルの112万円になります。金額に対して「要件の低さ」「手続きの簡単さ」など、他の制度と比較してこんなに利用しやすい助成金は滅多にありません。
実際に、支給要件には「雇用保険の適用事業所」等、細かな要件がありますので最寄のハローワークまでお問い合わせ下さい。
ただし、ハローワーク側からこういった助成金があるという案内はしないものです。求人申し込みの際に、「トライアル」「若年者等正規雇用化特別奨励金」で募集する旨をしっかりと伝えてください。なお、この助成金は、雇用後の「計画届」の提出が平成24年3月31日までの暫定措置となっています。
参考URL http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/seikiantei.html
2010年05月06日
【 改正労働基準法、4月から施行 】
4月1日から労働基準法が改正されました。現在、労働時間は1日8時間、週40時間と定められていますが、特に30代の男性で長時間労働の割合が高くなっています。今回の改正は、労働者の健康保持やワークライフバランスの観点から過度の残業を抑制することを目的としたものです。
【主な改正点】
1.法定割増賃金率の引上げ
月60時間を越える時間外労働について :中小企業は3年間の猶予後再検討
◇法定割増賃金率 現行25% → 改正50%
◇引上げ分の割増賃金の代わりに有給休暇を付与できる(代替休暇)
2.時間外労働の限度基準
月45時間を越える時間外労働について :努力義務
◇法定割増賃金率 現行25% → 改正25%超
改正により、給与計算事務が一層煩雑になることが予想されます。経営者にとっては人件費の増加に直結し頭が痛い問題・・・と、思われた方が多いと思いますが、ご安心ください。この改正は中小企業においては当分の間適用が猶予されています。しかし、これを機に時間外労働の現状を把握し、業務の効率化を検討してみてはいかがでしょうか。
2010年05月06日
【 倒産防止共済の掛金総額が拡大の見込み! 】
倒産防止共済(経営セーフティ共済)の掛金総額の引き上げと、月々の掛金限度額の引き上げが、平成22年度の税制改正の中に盛り込まれることになりそうです。
この制度は取引先が倒産した場合に、掛金総額の10倍までの額を無利子、無担保、無保証で借りられるというものです。
長引く不況のなか企業の資金繰りが悪化している状況で、売掛金が回収不能となり、資金ショートして連鎖倒産することに対する備えを拡充するのが目的です。
主な改正点は次の2点です。(表1へ)
これにより、すでにこの制度に加入していて320万円まで掛け終わってしまっている方でも、再び掛金を支払うことが出来るようになります。また、月額掛金の上限が引き上げられることで、これまで年間の掛金の上限が96万円であったのが、240万円まで掛けられるようになります。
掛金は全額損金又は必要経費に算入することが出来ますので、本来の連鎖倒産の防止という目的以外に、節税対策にも有効です。また一定期間経過後に解約すれば、掛金全額が返却されます。
倒産防止共済は当事務所にて取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。
2010年04月01日
【 住宅取得等資金の贈与税の非課税 500万円から1500万円に拡大 】
2009年は経済危機の影響もあり、新築住宅の着工件数、マンション建設ともに大ブレーキの1年でした。建築業界の裾野は広いため、影響を受けた皆さんも多かったと思います。対策として、近頃よくCMで見かける「住宅版エコポイント」と並び、住宅取得資金の贈与税の非課税が大きく拡大されています。
内容は、昨年創設された「500万円の非課税枠」が、22年中は1500万円(23年中は1000万円)に拡大する、というものです。ちなみに、この非課税の対象は新築のみならず中古物件の取得や増改築等の支出のための贈与も対象となります。
資産をタンスに寝かせている親に、息子(娘)が家を買うためのお金を吐き出させることで、経済を活性化させる・・という狙いがありますが、贈与する方にとっても相続対策になる制度です。
贈与の方法としては、通常の贈与の他に、相続時精算課税制度を選択する方法があります。通常の贈与では1,610万円まで、相続時精算課税を選択した場合には4,000万円まで、タダで贈与が出来ることになります。頭金としては十分すぎる金額です!
適用要件が細かく、制度が複雑であるため、疑問やお悩みがありましたら必ずご相談ください。
2010年04月01日
【 介護医療保険料控除って? 】
前回に引き続き、民主党の税制改正より抜粋です。当税理士法人はじめ、全国の会計事務所では確定申告の真っ盛り。年末調整・確定申告で我々が最も多く見る添付書類の一つが、生命保険の控除証明書です。この生命保険料控除の改正案が、2010年1月23日に閣議決定されました。
現行の控除には「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の2つの枠があり、それぞれ最高5万円、合わせて10万円が所得控除の限度となっています。改正のポイントは二つです。
[1]「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の限度額の引き下げ:2012年1月以降の新契約からで、現在の契約については現状の控除額が維持されます!
[2]新たに、同額の「介護医療保険料控除」を創設:これまでは「一般の生命保険料控除」に含まれていた医療・がん保険等が独立します!
控除の最高限度は現行で「5+5=10万円」であったところ、新制度では「4+4+4=12万円」にアップします。なお、現行制度と新制度の双方の適用があるときも、控除は12万円までとなります。
世帯加入率が9割を越す生命保険で控除額が2万円アップするというと、とても幅広い減税と思われます。しかし、伸び続けてきた医療保険の販売が頭打ちとなってきているように「介護医療保険」分野自体の需要が一巡化するなかで、更なる販売推進につなげたい業界と、医療費増大に歯止めがかからない中で「自助努力」を促したい国側の思惑が見え隠れします。
仮に、①死亡 ②個人年金 ③介護・医療という3種類の保険へ加入し、それぞれ8万円(50%が所得控除)の保険料を支払うとすれば、年間24万円も支払うことになり、デフレ経済下で「所得控除が受けたいから追加で保険を検討する」という方は、そんなに多くないだろうと予想されます。
制度が複雑なため、改正前後の保険の見直し・検討には十分な注意が必要です。改正は2年後ですが、関与先の皆様には有利な控除が受けられるようその都度助言をさせていただきますのでご安心下さい。
2010年03月01日
【 子育て支援 】
既にマスコミでも大きく報道されておりますが、子ども手当の支給と高校の授業料無償化が、一方で所得税・住民税の所得控除の縮小が行われることになりました。
対象者と内容は以下の通りです。
子ども一人当たり31万2千円が年間支給されます(H22年は半額)。また今年4月から公立高校の授業料相当額が免除になります。控除の縮小により税金は増加しますが、家計の可処分所得は増加することになります。
所得税、住民税ともに10%かかっている世帯の場合、子ども手当を受けられれば年間24万1千円の収入増となり、高校生がいるのであれば年間8万3千円の負担減になります。子育て家計にとっては手当の支給等と、控除の縮小による増税が同時に発生するので、手当等の効果が相殺される部分もありますが、H22年分は4月から子供手当てが半額とはいえ支給(初回は6月に給付)になる一方、控除の縮小はH23年分、つまり再来年の確定申告になるため、一年分は二重の恩恵に与れる訳です。さて、皆様の使い道は?
2010年02月01日
【 C I を考えてみませんか? 】
CIとは「コーポレート・アイデンティティ」の略です。〔社章・ブランド名のロゴマーク〕〔コーポレートカラー〕等について、会社が持つ理念や特徴をデザイン化することで他社との差別化を図る、一種のブランド戦略です。具体的には、大きな会社の社名ロゴ(セブン&アイの7ⅰなど)やイメージキャラクター(アフラックのアヒルなど)といった、その会社に対するイメージを与えてくれるものです。
先の見えない不況が続くなか、売上を伸ばすため、どれだけ自社に付加価値をつけることが出来るか、 どれだけ自社のイメージや理念を分かりやすく消費者や取引先に浸透できるか。この点において、CIは何も大企業に限った話ではありません。
弊社は4月1日より、まずは名刺から新たなCIを導入し、順次HP、封筒と広げていく予定です。名刺は最初に会ったときにしか見ないものですが、差し出した時のインパクトがその会社の印象を左右します。その点、新しい名刺は目を見張る仕上がりになりました。(これまではパソコンのプリンタで印刷したものを使っていたので・・)
弊社のスタッフがご訪問させていただいた際には、新しい名刺について感想を聞かせてください。
2009年04月01日











